静岡市立静岡病院臨床倫理指針
原則
1.患者さんの尊厳・人権を尊重し、十分な説明を行った上で合意を得て、患者さんにとって最善の医療を行います。
2.治療方針決定等に当たり判断が困難な場合は、診療チーム、多職種による院内委員会(医療倫理委員会、臨床倫理カンファレンス)等におい
て検討を行い、適切な医療を提供できるよう努めます。
3.治療方針を決定する際や医療・ケアを行うにあたっては、以下の倫理原則に従うこととします。
(1) 自立及び尊厳の尊重
(2) 善行原則
(3) 無危害原則
(4) 公正
2.治療方針決定等に当たり判断が困難な場合は、診療チーム、多職種による院内委員会(医療倫理委員会、臨床倫理カンファレンス)等におい
て検討を行い、適切な医療を提供できるよう努めます。
3.治療方針を決定する際や医療・ケアを行うにあたっては、以下の倫理原則に従うこととします。
(1) 自立及び尊厳の尊重
(2) 善行原則
(3) 無危害原則
(4) 公正
起こりうる主な問題への対応指針
1.意識不明・自己判断不能等、患者さん本人の意思が確認できない場合の対応
家族等が患者さんの意思を推定し、その情報をもとに診療チームとの話し合いを通じて、患者さんにとっての最善の方針についての合意形
成を目指します。その際には医学的適応だけでなく、特に上記原則3の視点を重視します。家族等の心情にも十分配慮します。
2.人生の最終段階における医療・ケアの方針決定(延命治療・心肺蘇生も含む)
(1)本人の意思が確認できる場合
ア 主治医・担当医等から適切な情報提供と十分な説明を行ったうえで、多職種で検討した内容もふまえ、本人の意思を尊重し方針を
決定します。家族等の心情にも十分配慮します。
イ 時間の経過、心身の状況の変化、医学的評価の変更等に応じて、本人の意思も変化しうるので、患者さん本人がその都度自らの意
思を示し、伝えることができるように支援します。
(2)本人の意思が確認できない場合
上記の「意識不明・自己判断不能等、本人の意思が確認できない患者さんへの対応」に従い方針を決定します。
3.宗教的理由による輸血拒否
別途定めてある当院の「宗教的輸血拒否に関する対応マニュアル」に従って対応します。
4.検査・治療・入退院の拒否
検査・治療等によって生じる負担と利益について十分な説明を行った上で、検査・治療を望まない場合は、患者さんは検査・治療等を拒む
権利を有します。ただし、感染症法などに基づき、医療行為の拒否が制限される場合があります。
5.成人年齢引き下げに伴う同意の対応
民法改正により、令和4年4月1日から成人年齢が20歳から18歳に引き下げられました。これに伴い、本人の同意が有効な年齢を「20歳以
上」から「18歳以上」へ引き下げました。18歳、19歳の患者に対しては、出来る限り家族からの同意も取得することとしますが、必須とはし
ません。なお、18歳の高校生の扱いも同様とします。
家族等が患者さんの意思を推定し、その情報をもとに診療チームとの話し合いを通じて、患者さんにとっての最善の方針についての合意形
成を目指します。その際には医学的適応だけでなく、特に上記原則3の視点を重視します。家族等の心情にも十分配慮します。
2.人生の最終段階における医療・ケアの方針決定(延命治療・心肺蘇生も含む)
(1)本人の意思が確認できる場合
ア 主治医・担当医等から適切な情報提供と十分な説明を行ったうえで、多職種で検討した内容もふまえ、本人の意思を尊重し方針を
決定します。家族等の心情にも十分配慮します。
イ 時間の経過、心身の状況の変化、医学的評価の変更等に応じて、本人の意思も変化しうるので、患者さん本人がその都度自らの意
思を示し、伝えることができるように支援します。
(2)本人の意思が確認できない場合
上記の「意識不明・自己判断不能等、本人の意思が確認できない患者さんへの対応」に従い方針を決定します。
3.宗教的理由による輸血拒否
別途定めてある当院の「宗教的輸血拒否に関する対応マニュアル」に従って対応します。
4.検査・治療・入退院の拒否
検査・治療等によって生じる負担と利益について十分な説明を行った上で、検査・治療を望まない場合は、患者さんは検査・治療等を拒む
権利を有します。ただし、感染症法などに基づき、医療行為の拒否が制限される場合があります。
5.成人年齢引き下げに伴う同意の対応
民法改正により、令和4年4月1日から成人年齢が20歳から18歳に引き下げられました。これに伴い、本人の同意が有効な年齢を「20歳以
上」から「18歳以上」へ引き下げました。18歳、19歳の患者に対しては、出来る限り家族からの同意も取得することとしますが、必須とはし
ません。なお、18歳の高校生の扱いも同様とします。