一般事業主行動計画
すべての職員がその能力を十分に発揮できるようにするため、次世代育成支援対策推進法及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に定める一般事業主行動計画を策定しました。
詳細は人事課(電話:054-253-3125)までお問い合わせください。
次世代育成支援対策推進法第12条第1項の規定に基づく一般事業主行動計画
職員が仕事と子育てを両立させることができ、すべての職員がその能力を十分に発揮できるようにするため、次世代育成支援対策推進法第12条第1項に基づき、次のように行動計画を策定する。
1. 計画期間
令和4年4月1日~令和7年3月31日までの3年間
2. 内容
目標1 | 計画期間内に、育児休業の取得率を次の水準以上にする。 男性社員:毎年5人以上が取得する。 女性社員:取得率を100%にする。 |
対策 | 令和4年4月~ 男性も育児休業を取得できること、出産・育児に関する休暇・休業・短時間勤務制度を周知する為、制度の案内を作成し、配布する。 |
目標2 | 仕事と子育ての両立を図るため、特別休暇制度の内容を充実させるとともに、休暇の取得促進を図るため、年1回以上、職員に対する休暇制度の周知及び啓発を行う。 |
対策 | 令和4年4月~ 不妊治療のための休暇「年5日」を新設する。 育児時間の取得期間を「生後1年3月に達しない子を育てる職員」に拡大する。 両立支援休暇を「年3日」に拡大する。 職員に対し、通知等により、休暇制度の周知及び啓発を行う。 |
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第8条第1項の規定に基づく一般事業主行動計画
女性職員の活躍を推進し、すべての職員がその能力を十分に発揮できるようにするため、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第8条1項の規定に基づき、次の行動計画を策定する。
1. 計画期間
令和4年4月1日~令和7年3月31日までの3年間
2. 内容
目標1 | 計画期間内に、育児休業の取得率を次の水準以上にする。 男性社員:毎年5人以上が取得する。 女性社員:取得率を100%にする。 |
対策 | 令和4年4月~ 男性も育児休業を取得できること、出産・育児に関する休暇・休業・短時間勤務制度を周知する為、制度の案内を作成し、配布する。 |
目標2 | 仕事と子育ての両立を図るため、特別休暇制度の内容を充実させるとともに、休暇の取得促進を図るため、年1回以上、職員に対する休暇制度の周知及び啓発を行う。 |
対策 | 令和4年4月~ 不妊治療のための休暇「年5日」を新設する。 育児時間の取得期間を「生後1年3月に達しない子を育てる職員」に拡大する。 両立支援休暇を「年3日」に拡大する。 職員に対し、通知等により、休暇制度の周知及び啓発を行う。 |